物件実例
長年、福岡の不動産事業に携わってきた経験を活かし、
不動産のプロとして、ホストになるあなたと旅行者がご満足いただける物件をご紹介します。
博多駅近 1棟タイプ(20室)Rマンション
法令:旅館業法/単位:千円
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
合計 |
売上(1室) |
342 |
360 |
391 |
434 |
386 |
469 |
369 |
344 |
388 |
389 |
475 |
392 |
4739 |
売上(全館) |
6834 |
7197 |
7811 |
8673 |
7714 |
9386 |
7371 |
6888 |
7752 |
7787 |
9499 |
7849 |
94761 |
- 売上は、消費税込・OTA手数料込です。
- 民泊売上は、物件ごとの諸条件により異なるため、本物件の売上額が保証されるわけではありません。
物件紹介
弊社直営の旅館業法民泊(20室)です。立地は博多駅から徒歩10分程度。1室あたり床面積は30〜35㎡です。弊社のノウハウによりのオフィスビルの4〜8階を簡易宿所に改装し用途変更を行ったものです。
博多駅近 1室タイプEマンション
法令:旅館業法/単位:千円
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
合計 |
売上(1室) |
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101 |
420 |
597 |
529 |
435 |
2082 |
売上(全館) |
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101 |
420 |
597 |
529 |
435 |
2082 |
- 売上は、消費税込・OTA手数料込です。
- 民泊売上は、物件ごとの諸条件により異なるため、本物件の売上額が保証されるわけではありません。
物件紹介
1室タイプの賃貸による簡易宿所です。立地は博多駅から徒歩10分程度。1室あたり床面積は45㎡です。収容人数の多いプランとすることにより高い売上を達成したものです。消防法が緩和されたことにより福岡市条例に基づく簡易宿所の申請の途が開かれ再開したものです。
中洲川端駅近 1室タイプLマンション
法令:旅館業法/単位:千円
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
合計 |
売上(1室) |
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236 |
259 |
495 |
売上(全館) |
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236 |
259 |
495 |
- 売上は、消費税込・OTA手数料込です。
- 民泊売上は、物件ごとの諸条件により異なるため、本物件の売上額が保証されるわけではありません。
物件紹介
1室タイプの賃貸による簡易宿所です。博多駅から離れるため売上はやや下がりますがキャナルシティ等の人気施設に近く賃料も低いため好収益となっております。福岡市条例に基づく簡易宿所の申請の途が開かれ再開したものです。
湯布院金鱗湖近 1室タイプY亭
法令:旅館業法/単位:千円
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
合計 |
売上(1室) |
617 |
798 |
811 |
871 |
816 |
779 |
727 |
677 |
860 |
662 |
467 |
657 |
8741 |
売上(全館) |
617 |
798 |
811 |
871 |
816 |
779 |
727 |
677 |
860 |
662 |
467 |
657 |
8741 |
- 売上は、消費税込・OTA手数料込です。
- 民泊売上は、物件ごとの諸条件により異なるため、本物件の売上額が保証されるわけではありません。
物件紹介
個人住宅を簡易宿所に転用して旅館業法の許可を得た物件です。湯布院エリアでは、韓国・台湾・中国のグループ客(大家族や友達グループ等)向けの大人数宿泊可能な物件に人気が集まっております。
札幌市中島公園駅近 1室タイプTマンション
住宅宿泊事業法/単位:千円
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
合計 |
売上(1室) |
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364 |
622 |
549 |
301 |
205 |
2042 |
売上(全館) |
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364 |
622 |
549 |
301 |
205 |
2042 |
- 売上は、消費税込・OTA手数料込です。
- 民泊売上は、物件ごとの諸条件により異なるため、本物件の売上額が保証されるわけではありません。
物件紹介
1室タイプの賃貸による住宅宿泊事業法民泊です。立地は地下鉄の中島公園駅から徒歩5分程度。1室あたり床面積は55㎡です。収容人数の多いプランとすることにより高い売上を達成したものです。住宅宿泊事業法施行と同時に届出し再開したものです。
札幌市中島公園駅近 1室タイプTNマンション
法令:住宅宿泊事業法/単位:千円
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
合計 |
売上(1室) |
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|
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316 |
525 |
388 |
128 |
100 |
1457 |
売上(全館) |
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316 |
525 |
388 |
128 |
100 |
1457 |
- 売上は、消費税込・OTA手数料込です。
- 民泊売上は、物件ごとの諸条件により異なるため、本物件の売上額が保証されるわけではありません。
物件紹介
1室タイプの賃貸による住宅宿泊事業法民泊です。立地は地下鉄の中島公園駅から徒歩5分程度。1室あたり床面積は33㎡です。住宅宿泊事業法施行と同時に届出し再開したものです。
札幌市中島公園駅近 1室タイプ(1室)Bタワー
法令:住宅宿泊事業法/単位:千円
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11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
合計 |
売上(1室) |
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140 |
537 |
402 |
194 |
33 |
1306 |
売上(全館) |
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140 |
537 |
402 |
194 |
33 |
1306 |
- 売上は、消費税込・OTA手数料込です。
- 民泊売上は、物件ごとの諸条件により異なるため、本物件の売上額が保証されるわけではありません。
物件紹介
1室タイプの賃貸による住宅宿泊事業法民泊です。立地は地下鉄の中島公園駅から徒歩10分程度。1室あたり床面積は33㎡です。ビルオーナーによる経営であり、住宅としての賃貸より良いということで、多数運営されています。
よくあるご質問
市場性・将来性
- 世界的にインバウンド市場は長期的に成長が続くといわれていますが、それはなぜでしょうか?
-
それは、根源的な人間の性質として、人は、衣食住に満足すると旅を楽しもうとする欲求を持っているからではないかと思います。江戸時代には稲の大増産や輸送網の整備によって、よほどの飢饉でなければ飢える心配からは解放されました。木綿が普及することで衣も格段に豊かになりました。これらの結果、庶民の関心が旅に向き、お伊勢参り等が盛んになった結果、当時の4000万人くらいの人口のうち毎年50万人がお伊勢参りの旅に出るようになりました。このように旅が普及していましたので、高度経済成長が始まり家電製品等が普及して生活に余裕が出ると、今度は海外旅行が盛んになりました。日本人か海外旅行に出かけた人数は1964年にはわずか22万人でしたが、90年代には地方都市の普通の人々にも海外旅行が普及し、年間1600万人が出国するようになりました。
そして、21世紀の今、アジアを中心とする新興国に、生活に余裕が生まれ、これから海外旅行でもしてみようかという中間層が台頭しております。これらの新興国は、中国13億、インド11億、インドネシア3億というように人口が多く、また海外旅行の普及はまだこれからです。
これに対し、日本では年間外国人入国4000万人を目標に掲げ、世界遺産の相次ぐ登録や不充分とはいえ民泊の解禁などしてインバウンド市場の受け皿となることを狙って施策を実行していますので、日本のインバウンド市場の成長もかなり確実であると考えます。
- 最近、福岡市内でも大勢の外国人を見かけます。ものすごい勢いで伸びているようですが、この流れは今後も続くのでしょうか。
-
政府観光局の統計を見てもわかるように、訪日観光客は1998年の410万人から2015年の1974万人へと一貫して増え続けています。アジア危機後の1998年、リーマンショック後の2009年、ユーロ危機に揺れた2011年等に一時的に縮小していますが、中国や東南アジア諸国の中間層に海外旅行が普及するのは、まだまだこれからであるため、当分訪日外国人観光客の増勢は続くと見るべきです。
- 福岡マーケットの特色は何ですか?
-
まず、距離的に近く、所得も高い韓国や台湾の方の根強い人気があります。しかし、中国や香港からの観光客はまだ少なく、今後に期待したいところです。
- 外国人観光客にとっての福岡の魅力は何ですか?
- 大宰府、櫛田神社等の観光スポットもさることながら、やはり圧倒的な人気は、キャナルシティ博多や博多シティでのグルメとショッピングです。また、当社で運営している部屋の利用状況を見ますと、熊本、長崎、ハウステンボス、三井グリーンランド、阿蘇や九州各県の温泉等の九州観光の拠点として、福岡市内に長期滞在する方も多いです。
- 外国人観光客にとっての北海道観光の魅力は何ですか?
-
大陸的な北の大地の景観や、南国では見られない雪景色なとは、韓国・台湾・中国・東南アジア諸国でも広く知られており来訪者の95%をアジア諸国の人が占めます。このため12月から2月の雪まつり終了までハイシーズンが続くのが北海道のインバウンド市場の大きな特徴です。福岡・九州はアジアから近く費用がかからない目的地として、少額予算で旅をする観光客が多いですが、北海道は、彼らにとってより本格的な海外旅行となるため、より上位の中間層が来道していると考えます。このため、レンタカー利用の多さを考慮して無料駐車場付き、よりゆったりとしたお部屋づくりが有効な戦略であると考えております。
運営面
- 私は、外国の旅行者の方々との交流に関心がありますので、ゲストとのやり取りは自分で行い、部屋づくりと清掃だけを委託したいのですが、そのようなことも可能ですか?
- 民泊を運営する以上、24時間の対応が求められます。非常事態の対応等も求められますので、原則として一括受託をさせていただいております。
- 運営している物件はどのようなものですか?
-
福岡市は、博多駅周辺。札幌市は札駅から中島公園周辺が主となっております。主要駅に近く外国人ゲストにわかりやすい立地であることが不可欠だと思います。
- 博多駅、湯布院駅、札幌駅、小樽駅等から離れた物件なのですが、運用していただくことは可能でしょうか?
- お客様の収益性や、苦情等の際に駆けつけられるという観点から、弊社管理エリア外の物件の受託は致しかねます。室数がまとまる場合は、別途ご相談ください。
- 許可が取れない物件なのですが、民泊として運用することは可能でしょうか?
- 旅館業法・住宅宿泊事業法等で許可が取れない場合は、受託致しかねます。
- 住宅宿泊事業法上のホスト不在の民泊をやりたいのですが、チェックインと深夜対応だけを委託することはできますか?
- 原則として一括代行だけを受託しております。
- どのような物件がairbnbに向いているのですか?
- 旅館業法か住宅宿泊事業法の許可が得られることや、立地的に売上が見込めることは当然ですが、それだけでなく、グループ客向けになるべく大きめのお部屋であることや、なるべく一般住民と分離できる環境がいいと思います。
- そうはいっても、設備の故障や隣近所とのトラブルはどうしてもおこりそうなので、大変不安であり、心配なのですが?
- 当社は、フルサポートで運営を代行させていただくときは、緊急対応であっても、喜んで代行させていただきますので、ご安心ください。
近隣関係とコンプライアンスについて
- airbnbをやっていたが管理会社から追い出された、などという話も聞きますが?
- それは民泊法制が整備される以前の話だと思います。現在は、転貸許可を得ていない物件は届出できません。
- なかなかairbnb可の物件が見つからないのですが?
- airbnbを始めると、毎週のようにトロリーバッグを引いた外国人のグループが部屋を出入りするようになりますので、時には既存の入居者から苦情も出ます。このため民泊法制においては、近隣の住民より苦情を受けることができるようにすることが求められております。弊社が受託した場合、当然にこのようなことまで対応します。しかし一般住民と同居する以上、一定の苦情は出るため、できるだけ1フロアをまとめて民泊にするとか1棟まるごとの民泊にする等して、一般住民との共存を図ることが大切だと思います。
- airbnbの法的な位置づけはどうなっていますか?
-
もともと自宅に留学生や旅行者を受け入れることは法の枠外のことでした。しかし、インバウンド市場の拡大に対応するためには既存住宅を民泊として活用することが不可避であったいっぽう、民泊の増加に伴い、近隣の一般住民からの苦情も増加しました。このため、政府が主導して旅館方法の改正と住宅宿泊事業法の制定を行い、2018年6月より民泊が解禁されました。
- 旅館業法の許可を取るのになぜ建築基準法と消防法が問題となるのでしょうか?
-
保健行政、建築行政や消防行政が整備される以前から旅館が存在していたからであると思います。つまりもともと旅館が存在していたのに対し厚生省は衛生の推進から、建設省は建物の安全性や都市計画の観点から、自治省消防庁は旅館の消防設備や防火管理の観点から、各々法律を作って規制を掛けたためではないかと考えられます。
このため、旅館業を営む場合は、旅館業法だけでなく建築基準法や消防法を遵守しなければなりません。このため保健所に旅館業の申請をする場合は、事前に建築局と消防署に相談したうえで進めることになっております。
- 民泊が解禁されたのに、消防の規制のため許可が取れませんと言われました。なぜでしょうか?マンションの1室の民泊の場合です。
-
消防法では、共同住宅とホテルでは安全性の基準が異なり、ホテルは高層階のスプリンクラー設置を逃れられない等の問題があります。ここで重要なのは、消防署はマンションの1室の民泊でもホテルと見なして厳しい規制をしてくるということです。このため、専門的なことは省略しますが、ごく大雑把にいえばマンション100%の大型ビルの1室で民泊の許可を取ろうとすると、スプリンクラーなしに許可を取れるのは床面積の10%未満、ある程度新しい基準で建てられたマンションの場合でも50%未満となります。
- 民泊が解禁されたのに、建築局で用途変更ができないので許可が取れませんと言われました。
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民泊と建築基準法の関係は、旅館業法と住宅宿泊事業法で異なります。旅館業法の場合、原則は、建築基準法でもホテルであることが求められ、建物用途変更の手続が必要です。こうなると竣工時の図面や建築検査済証が必要となり、これらの書類がない物件では許可は少し難しくなります。但し100㎡未満で申請できる可能性はあります。住宅宿泊事業法の場合、建築基準法上の住宅にゲストを泊めるのが住宅宿泊事業であると定義されましたので、この問題はありません。
- 1棟のマンションの1室を利用して旅館業法の民泊の許可を取ろうとしましたが、それでも建物の用途を住宅からホテルに変更する手続が必要なのでしょうか?
- 1棟のマンションで1室の旅館業法民泊の許可を取る場合は、その床面積が200㎡未満であれば、建築基準法上の用途変更は必要ありません。建築基準法上の原則からは1回に180㎡の用途変更であったとしても、2回目に別の人が180㎡の用途変更を申請したら、それらの累計は360㎡となり、用途変更が必要となりそうです。しかし共同住宅の一部をホテルとして使用する民泊や、保育所の不足を解決するために事務所ビルの一部を保育所に変更する等が求められたため、国交省から通達が出され、そのような場合は用途変更はいらないという規制緩和が行われました。このため福岡市では1か月を空けての用途変更であれば、用途変更の手続は不要、という運用をしております。